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主な取扱い事件HEADLINE

刑事弁護



       家族が突然逮捕されてしまった



突然、家族が逮捕されたと、警察から連絡があった

警察に駆けつけたら「今は本人に会わせることはできない」と言われた(接見禁止)

刑事事件は初めてでどうすればいいか分からない

事件の見通しはどうなるのか

勤務先への連絡はどうすればいいのか

差し入れはどうしたらいいのか

家族が不当捜査を受けていないか心配だ

被害者と示談交渉をしたいが、連絡先が分からない

深く反省しているので不起訴にして欲しい

不起訴が無理なら略式起訴にならないか

恥ずかしくて友人にも相談できない

知り合いに弁護士がいない

その後、起訴されて刑事裁判を受けることになってしまった

留置場で本人に会ったら「保釈の手続をして欲しい」と言われた




高田馬場法律事務所では、特段の事情のない限り、ご依頼いただきました
当日、接見に伺い、お話を聞いて参ります!


刑事事件初期段階で一番重要なのはスピードです!!


 

   

                  <刑事事件の流れ>


1.事件発生

事件が発生すると警察が捜査を開始します。確実な証拠が出てくるまでは、任意に関係者から事情を聴取するだけですが、確実な証拠が発見されれば、家宅捜索・逮捕などの強制捜査に移行します。


2.逮捕

逮捕には通常逮捕と現行犯逮捕、緊急逮捕があります。通常逮捕は裁判官が発した逮捕令状に基づき被疑者を拘束します。いずれの逮捕の場合でも、警察で拘束されるのは48時間の制限内ですが、その後は検察庁に証拠資料とともに身柄が移されます。検察庁は24時間限り身柄拘束の上で取り調べができますが、それ以上身柄を拘束する必要があると判断すれば勾留という処分に移行していきます。


3.勾留

勾留は、検察官が裁判官に請求して、裁判官が必要性を認めれば被疑者を拘置所や留置場に拘束する命令(勾留状)を発して行われます。その拘束期間は、最初10日間で、更に拘束する必要が認められれば10日間延長されます。再々延長はなく、期間満了日までに検察官起訴・不起訴の判断をします。(不起訴になれば、即時釈放されます)


4.起訴

検察官は勾留期限が来れば、有罪にできる証拠が十分であれば起訴します。起訴は「起訴状」という犯罪の具体的な内容を記載した書面で、この書面のみを裁判所に提出して行われます(被疑者・弁護人にも、その謄本が交付されます)。

起訴の種類に「略式起訴」というものがあります。これは、軽度の犯罪で、罰金を払う程度でよいと判断され、被疑者の同意を得て、簡易裁判所に書面が送られ、非公開で罰金刑が言い渡されるものです。


5.公判

起訴されると被疑者は被告人と呼ばれることとなり、1〜2ヶ月すると、地方裁判所や簡易裁判所で、公開の法廷で審理が始まります。
 法廷では、検察官により起訴状が朗読され、人定尋問がなされ、検察官が犯罪を証明する証拠を提出し、弁護人が犯罪不成立となる旨の主張をしたり、犯行は認めた上で諸般の事情を証明して軽微な刑に処して欲しい旨の弁護をしたりします。
結論は、「判決」として裁判官から法廷で言い渡されます。その内容は後日、書面で交付を受けることもできます。
判決には、無罪、死刑・無期懲役・有期懲役などの実刑、有期懲役の執行猶予、罰金・科料などがあります。