企業の債権回収
債権回収できずに、泣き寝入りしていませんか?
企業経営において、債権回収は命綱です。
しかし、トラブルが起こってはじめて、その重要性に気付くというケースが意外と多いのです。
「商品を納品したのに、一向に売掛金を払ってくれない」「決算期が迫っているのに、まだ報酬を回収できていない」
債権回収でお悩みの企業の方は、大勢いらっしゃるはずです。
高田馬場法律事務所では、あらゆる法的手段を使って、債権回収を行っております。
特に費用と時間をかけて裁判まで起こさなくても、弁護士が内容証明郵便で請求しただけで、それまで、いくら請求しても支払わなかった相手方が、即座に全額支払うというケースも多々あります。
弁護士名義の内容証明郵便である以上、「こちらには、裁判を起こす準備と覚悟がある」という強いメッセージを相手方に伝える効果があります。それにより、相手方は「勝ち目はない」と悟り、また、「本当に訴えられては大変」と、それまで滞っていた支払いに応じるというパターンです。
もちろん、相手方の資金繰りが悪化している場合には、この方法では功を奏しません。
内容証明郵便の送付で債権を回収できない場合は、訴訟を提起することになります。
民事保全法に基づき、相手方の財産を仮差押えしておいてから訴訟を起こすことにより、債権回収をより確実なものにすることができます。
「なにも裁判沙汰にまでしなくても…」と思われている方も多いかと思いますが、相手方も「まさか裁判までは起こさないだろう」と高をくくっているという悪質なケースも少なくないのです。
なぜなら、債権の支払い請求に対して「払いません」と言い切ってしまえば、詐欺罪等、刑事事件としての問題が起きてくるのですが、「そのうち払います」「もう少し待ってください」などと言ってのらりくらりしている状態では、民事事件ということになるので、実際に訴えられなければ、そのうち消滅時効を迎え、初めから払う気もなかったけれど、法律上も、支払わなくてもよくなるというわけです。
本当に訴状が届いてから、慌てて支払うというケースもままあります。あきれたことに、十分な資力があるにもかかわらず、継続的な取引でない場合、訴状が届くまでは支払わないという業者さえあるのです。
債権回収は、契約により守られた、当然の権利です。
きちんとした契約書がなくても、納品書やその他の証拠により、裁判で債権の存在を立証することも可能です。
相手方の資金繰りが悪化しているような場合でも、きちんとした手続きを踏めば、強制執行等により債権を回収できる可能性があります。
単に支払いの請求をするだけでは、残念ながら時効を中断させたことにはなりません。
債権が消滅時効を迎えて無くなってしまう前に、ご相談ください。