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主な取扱い事件HEADLINE

企業の債権回収

         債権回収できずに、泣き寝入りしていませんか?


企業経営において、債権回収は命綱です。
しかし、トラブルが起こってはじめて、その重要性に気付くというケースが意外と多いのです。

「商品を納品したのに、一向に売掛金を払ってくれない」「決算期が迫っているのに、まだ報酬を回収できていない」
債権回収でお悩みの企業の方は、大勢いらっしゃるはずです。

高田馬場法律事務所では、あらゆる法的手段を使って、債権回収を行っております。

特に費用と時間をかけて裁判まで起こさなくても弁護士が内容証明郵便で請求しただけで、それまで、いくら請求しても支払わなかった相手方が、即座に全額支払うというケースも多々あります。

弁護士名義の内容証明郵便である以上、「こちらには、裁判を起こす準備と覚悟がある」という強いメッセージを相手方に伝える効果があります。それにより、相手方は「勝ち目はない」と悟り、また、「本当に訴えられては大変」と、それまで滞っていた支払いに応じるというパターンです。

もちろん、相手方の資金繰りが悪化している場合には、この方法では功を奏しません。

内容証明郵便の送付で債権を回収できない場合は、訴訟を提起することになります。

民事保全法に基づき、相手方の財産を仮差押えしておいてから訴訟を起こすことにより、債権回収をより確実なものにすることができます。

「なにも裁判沙汰にまでしなくても…」と思われている方も多いかと思いますが、相手方も「まさか裁判までは起こさないだろう」と高をくくっているという悪質なケースも少なくないのです。

なぜなら、債権の支払い請求に対して「払いません」と言い切ってしまえば、詐欺罪等、刑事事件としての問題が起きてくるのですが、「そのうち払います」「もう少し待ってください」などと言ってのらりくらりしている状態では、民事事件ということになるので、実際に訴えられなければ、そのうち消滅時効を迎え、初めから払う気もなかったけれど、法律上も支払わなくてもよくなるというわけです。

本当に訴状が届いてから、慌てて支払うというケースもままあります。あきれたことに、十分な資力があるにもかかわらず、継続的な取引でない場合、訴状が届くまでは支払わないという業者さえあるのです。

債権回収は、契約により守られた、当然の権利です。

きちんとした契約書がなくても、納品書やその他の証拠により、裁判で債権の存在を立証することも可能です。

相手方の資金繰りが悪化しているような場合でも、きちんとした手続きを踏めば、強制執行等により債権を回収できる可能性があります。

単に支払いの請求をするだけでは、残念ながら時効を中断させたことにはなりません。

債権が消滅時効を迎えて無くなってしまう前に、ご相談ください。