借金問題(過払金請求・任意整理・自己破産・個人再生)
2010年6月の改正貸金業法の実施により、利息制限法違反である
違法金利が完全に撤廃され、以後、高い違法金利で貸し付けた金融業者は行政処分または刑事罰の対象となりました。また、
総量規制により、原則、
年収の3分の1以上は借り入れができなくなりました。
借金返済のために借り入れ(自転車操業)をしてこられた方や主婦の方の中には、これらの借り入れの制限により、行き詰ってしまうことが懸念されています。
判例の積み重ねにより、過去に利息制限法を超えて払い過ぎてしまった違法金利の
適正な金利での再計算に基づき、債権者(消費者金融・信販会社・商工ローン業者等)への
返済金額の減額請求や、更に、返済の完了の上、過去に払い過ぎた金利
(過払い金)の返還請求が比較的容易にできるようになりました。
また、過払い金が発生しない場合でも、
債務整理の代表的な方法として下記のものがあります。
任意整理(それぞれの債権者との間で、およそ3年から5年の
分割払いの合意)
自己破産(裁判所に申し立て、一定の条件の下、
借金をゼロにする制度)
個人再生(裁判所に申し立て、一定の条件の下、
マイホームを保持したまま、住宅ローン以外の借金の額を圧縮し
分割払いできる制度)
いまだ、借金問題は身の破滅だと思い詰めておられる方も多く、借金苦による自殺の増加傾向も
深刻な社会問題となっております。
弁護士に依頼すると、直ちに金融業者からの厳しい督促がストップし、ひとまず本来の平穏な生活が戻ってまいります。
そもそも
「債務整理」の本来の目的は、単に目の前にある借金の清算というだけではなく、
「経済的更生」つまり、今後、借金をせずに生活していけるようになることにあります。
高田馬場法律事務所では、このような借金に苦しんでおられる方々の
経済的更生、人生の再生のお手伝いができることを心から願っております。
なお、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じておりますので、どうか
勇気をもってお問い合せください。