契約書の作成・チェック
契約は
当事者の合意があれば成立します。
一方が契約を申し込み、他方がこれを承諾すれば、契約は成立します。
文書により契約書を取り交わすことは、契約成立の条件ではありません。(一部、例外もあります)
口約束だけでも契約は成立するのです。
しかし、重要な契約を口約束だけで行ってしまうと、
後で大きなトラブルになりかねません。
紛争予防のために、たとえ親しい間柄であったとしても、契約書は必ず作成するようにしましょう。
もっとも、せっかく作った契約書でも、
内容に法的不備があったとしたら…
残念ながら、紛争予防の効果はありません。
契約書作成の段階で、専門家である弁護士が、法的に問題がないかチェックしておくと安心です。
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契約書作成のメリット >
契約内容を明確にしておき、誤解や思い違いをなくし、
トラブルを未然に防止することができます
契約を文書の形で残しておき、後日トラブルが発生した時に、
裁判等の有力な証拠となります
契約当事者が死亡したり、会社の契約担当者が退社や転勤などした場合でも、相続人や後任者が速やかに契約事項を
把握し、円滑に契約を履行することができます