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交通事故

  交通事故の人身損害の算定基準に違いがあるのをご存知ですか?

交通事故に遭われ、怪我の治療や精神的なダメージなどにより、仕事や日常生活に支障が出て、大変なご苦労をなさっていること、心よりお見舞い申し上げます。また、ご家族の方に、重い後遺障害が残ったり、亡くなられてしまった場合には、筆舌に尽くしがたい悲しみにうちひしがれていらっしゃることだと思われます。

そのような中、更に保険会社や弁護士とのやりとりなど、困難な問題が山積だと思われます。

突然の事故により大切なものを失い、「お金のこと」など、「今は、どうでもいい」とお思いになるのも無理のないことです。

しかし、損害賠償の請求権にも消滅時効の壁があり、早期に解決が求められる問題なのです。

そして、加害者側の加入していた保険会社が、たとえ、名の知れた大手で、担当者が信頼できそうな紳士であっても、査定金額として提示してくる金額は保険会社サイドが採用している「自賠責保険基準(最低限の保障レベル)」という低い額を基準としたものに基づいて算定された、保険会社に有利な額であることを長年の実務慣行としているのです。

多くの場合、交通事故に遭うのは初めてで混乱なさっていて、人身損害の賠償額の相場などよく分からないという方がほとんどなので、保険会社の提示額を「まあ、そんなものか…」と思われてしまうこと多いのですが、我々弁護士や裁判官が参考にしている「裁判・弁護士基準(正当な補償レベル)」は、これまで、交通事故について蓄積されてきた数多くの裁判例を財団法人日弁連交通事故相談センターが調査・分析し、公表しているもので、「自賠責保険基準」をはるかに上回る数値となっています。

よって、交通事故の人身損害の場合、この「自賠責保険基準」に基づいて算定された保険会社の「言い値」で示談してしまう事は、特段の事情のない限り、大きな損失となる可能性が高いということになるのです。

保険会社サイドも、弁護士が介入すると、もし裁判になれば負けてしまうことが分かっているため、裁判に費やす時間と費用を鑑み、大幅に高額な「裁判・弁護士基準」レベルでの話し合いにスライドするため(多くの保険会社で、そのようなマニュアルになっているようです)、およそ9割のケースで、示談がまとまります。示談がまとまらず、裁判に移行しても、当初、保険会社が提示した金額よりは増額する案件がほとんどです。

ほぼすべての交通事故の人身損害において、弁護士に依頼すれば、相場とのギャップを埋めることができ、弁護士費用を差し引いたとしても、手許に残る賠償金額は増額します。更に、弁護士費用特約があれば、弁護士費用の負担もありません。

ただし、例外として、被害者に大きな過失がある場合、物損事故の場合は弁護士に依頼しても示談金のアップは期待できません。